0120-078-213

営業時間 10:00~19:00
定休日 水曜・祝日・他

「無資格営業マン」への不安と後悔しない家づくり・土地探し!

2026年05月11日

「無資格営業マン」への不安と後悔しない家づくり・土地探し!

不動産購入は一生に一度の大きな買い物です。
しかし、営業担当者の名刺に「店長」や「課長」といった立派な肩書きがあっても、
実は「宅地建物取引士(宅建士)」の国家資格を持っていないケースは珍しくありません。

「資格がない人に案内されても大丈夫?」
「無免許の役職者はいないはずでは?」
という疑問に対し、
法的な観点と、後悔しないための防衛策をプロの視点で解説します。


1. 資格のない営業マンが「案内」や「契約の勧誘」をするのは違法?

結論から言うと、案内や一般的な説明だけであれば、無資格者が行っても直ちに違法とはなりません。

不動産業界では、宅建士資格を持たずに営業活動(案内や価格交渉など)を行っている人は数多く存在します。
ただし、法律(宅地建物取引業法)で「宅建士にしかできない業務」が厳格に定められています

宅建士にしかできない3つの業務

 
①重要事項説明(重説)の実施

 
②重要事項説明書への記名

 
③契約書(37条書面)への記名


もし、無資格の営業マンが「重要事項説明」を行ったり、書類に自分の名前を書いて契約を成立させようとしたりすれば、それは明確な宅建業法違反です。


2. 大手不動産会社なら「無免許の役職者」はいないのか?

「大手だから安心」というイメージがありますが、実は大手であっても資格を持っていない役職者は存在します。

営業成績重視の昇進
資格の有無よりも、これまでの売上実績やマネジメント能力で役職がつく会社もあります。

設置義務のルール
法律上、不動産の事務所には「従事者5人につき1人以上」の専任の宅建士がいれば営業が可能です。
つまり、残りの4人が無資格でも店として成立します。

たとえ役職者であっても、資格がない場合は「専門知識」や「法的責任」の面で、
資格保持者と比べてリスク管理の意識に差が出ることがあります


3. 「無免許営業マンの説明だけ」で契約を進めるリスク

資格がないからといって仕事ができないわけではありませんが、以下の点には注意が必要です。

法的な裏付けが弱い
建築基準法や都市計画法などの複雑な制限について、表面的な理解で説明している可能性があります。

リスクの説明不足
宅建士は「買主の不利益になる情報」を正確に伝える責任を負いますが、無資格者は「売りたい」という気持ちが先行し、都合の悪い情報を隠したり、曖昧にしがちです。


4. 後悔しないための3つのチェックポイント

そのまま購入して後悔しないために、以下の行動をとりましょう。


① 宅地建物取引証の提示を求める

契約前の「重要事項説明」の際には、必ず宅地建物取引証(カード型の免許証)の提示を求めてください。
説明する人間が本人かどうか、有効期限内かを必ず確認しましょう。


② セカンドオピニオン(社内の資格保持者)を立てる

もし担当者が無資格で不安を感じるなら、
重要事項説明の前に、一度資格を持っている上席の方にも物件の懸念点を確認したい」と伝えましょう。
しっかりした会社であれば、必ず資格者がサポートに入ります。


③ 「言った・言わない」を防ぐためのメモ・録音

無資格の営業マンは、悪気なく間違った知識を伝えてしまうことがあります。
「日当たりは保証される」「隣に建物は立たない」などの重要発言は、鵜のみにせず、必ず慎重な判断を!!


まとめ:肩書きよりも「誠実さ」と「法的根拠」

名刺の「役職」はあくまで社内の評価であり、不動産取引のプロとしての「国家資格」とは別物です。

無資格営業マンが熱心に案内すること自体は否定しませんが、「人生を左右する契約」の判断基準には不十分
少しでも不安を感じたら、必ず資格を持つ専門家の目を通すよう、毅然とした態度で求めましょう。

納得のいく住まい探しのために
まずは目の前の担当者が「誰に説明責任を負っているのか」を冷静に見極めてください。
 
 
 

個別相談会開催中】

加古川~神戸エリアで、あなたの土地探し・家づくり・住宅購入サポート致します。

相談会ページ.png

株式会社住まいる不動産 ・ ナチュライフデザインホーム
 

地域密着の家づくり
加古川近隣~神戸市の不動産を知り尽くした(株)住まいる不動産の建築部だからこそ、

土地の特性を活かした「ちょうどいい」家づくりをサポートします。  

ページの先頭へ