2026年現在、不動産市場には「2025年4月の法改正」を境に、仕様や審査基準が異なる物件が混在しています。
特に、「2025年3月末までに建築確認申請を済ませた建売住宅」をこれから購入しようとしている方は、
最新の基準で作られた家とは異なるリスクやデメリットを抱えている可能性があることに注意が必要です。
住宅購入検討者に向けた、後悔しないためのチェックポイントをまとめた記事を作成しました。
【2026年版】「改正前」の駆け込み申請物件に注意!
建売購入でチェックすべき3つの盲点
2025年4月、日本の建築業界には「歴史的な大改正」が施行されました。
それから1年が経過した2026年現在、市場には「改正後の厳しい基準をクリアした家」と、
「改正直前に旧基準で滑り込み申請された家」の2種類が並んでいます。
一見、同じ新築(あるいは築浅)に見えても、中身には決定的な差があるかもしれません。
後者の「駆け込み物件」を検討する際に、必ず確認すべきポイントを解説します。
1. 「省エネ性能」の格差:光熱費と資産価値に直結
2025年4月以降に建築確認を申請する住宅には、省エネ基準への適合が完全義務化されました。
・改正後の物件: 断熱等級4以上・一次エネルギー消費量等級4以上が「最低ライン」です。
・改正前の駆け込み物件: 義務化前基準で申請の場合、最新の省エネ基準を満たしていない可能性あり。
【ここがリスク!】
2026年の今、省エネ性能が低い家は、将来売却しようとした時に「時代遅れの家」と見なされ、資産価値が大きく下落する恐れがあります。
また、冬の寒さや夏の暑さ、それらに伴う光熱費の差は、35年のローン返済期間で考えると数百万円単位の差になりかねません。
2. 「4号特例」の縮小:構造の透明性が違う
以前は「4号特例」という制度により、一般的な木造2階建住宅などは、建築確認時の「構造審査(壁量計算など)」が省略されていました。
これが2025年4月から大幅に縮小され、審査が厳格化されました。
・改正後の物件: 専門家の構造チェックが公的に行われ、図面通りの耐震性がより担保されています。
・改正前の駆け込み物件: 行政チェックを通さず、建築士の自己責任で計算・施工されている部分が多いです。
【ここがリスク!】
「2025年3月に駆け込みで申請だけ済ませ、ゆっくり着工した物件」などは、構造の安全性を証明する書類が不十分なケースがあります。
購入前に必ず「構造計算書(または壁量計算書)」の控えがあるか、そして「耐震等級」は何級相当かを営業担当に問い詰める必要あり。(大手の営業だから、感じのいいひとだから大丈夫はダメ!!)
3. 将来のリフォームに「制限」がかかる可能性
2025年4月の改正では、リフォーム(大規模な修繕・模様替え)の際にも建築確認申請が必要となる範囲が広がりました。
【ここがリスク!】
旧基準で建てられた家を、将来的に増改築したり大規模に修繕したりしようとすると、「現行法(2025年基準以降)に適合させるための追加工事」を求められることがあります。
「安く買ったはずが、将来の修繕費が跳ね上がる」という、中古住宅の「既存不適格」に近いリスクを、2026年現在の新築・築浅物件が抱えている可能性あり。
失敗しないための「魔法の質問」
物件見学に行った際、営業担当者にこう聞いてみてください。
「この物件の建築確認申請は、2025年4月の法改正『前』ですか、『後』ですか?」
もし「前です」という回答であれば、以下の3点を追加で確認しましょう。
ZEH水準(断熱等級5以上)をクリアしているか?
構造計算書(または壁量計算の根拠資料)を見せてもらえるか?
住宅性能評価書を取得しているか?
まとめ
2026年現在、住宅価格は高止まりしています。
だからこそ、「安さ」だけで改正前の仕様物件を選んでしまうと、住み心地や将来の売却価格で損をするかもしれません。
「改正の壁」を意識して、賢い選択をしましょう。